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教師登録に関する規約

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はじめに

当サイトの登録にあたっては、以下の規約に同意していただく必要があります。以下の規約をよくお読みください。

Japanese-Teacher.com 教師登録に関する規約

Japanese-Teacher.comは、日本語のプライベートレッスンを希望する方へ、登録している日本語教師を紹介するサービスのみを行っています。コースデザインや経理関連の処理は、教師と生徒双方の同意の下、すべて当事者間同士で行われることとし、当サイトは一切責任を負いません。

第1条(定義)

Japanese - Teacher.comサービス利用規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。

当サイト=ウェブサイト『Japanese-Teacher.com
甲=サービス提供者 Japanese - Teacher.com
乙=当サイトに登録して、業務委託を受けるフリーランスの日本語教師
本サービス=Japanese-Teacher.comが提供する講師紹介サービス

第2条(サービス内容)

Japanese-Teacher.comは、日本語のプライベートレッスンを希望する方へ、登録している日本語教師を紹介するサービスのみを行う。コースデザインや経理関連の処理は、教師と生徒双方の同意の下、すべて当事者間同士で行われることとし、当サイトは一切責任を負わない。

第3条(登録者)

乙は、以下の条件を満たすものとする。

  • 日本語教育に関して、次のいずれかの方法により専門教育を受けた者
    • 通信教育
    • 養成講座修了
    • 大学の主・副専攻
  • 20歳以上
  • 教師登録に関する規約に同意したもの
  • 登録内容に虚偽があった場合、登録は取り消される

第4条(業務委託内容)

  • 甲と乙は、互いに独立した存在として、雇用関係にはない。
  • 甲は、当サイトを通して、日本語レッスンの申込みがあった時、乙にそのレッスン情報を提供する。この日本語レッスンが、委託する業務にあたる。
  • 学習者と乙がレッスンの契約を成立した場合、学習者、乙は甲にサービス利用料金を支払う。学習者の利用料金は、レッスン成立時、もしくは初回レッスン時に受け取り、乙の利用料金と合わせて、甲の指定する方法により支払わなければならない。 その際、振り込み手数料が、乙が負担する。

第5条(報告の義務)

乙は、ミーティングの結果、レッスンが成立したか否かについて、甲に報告する義務(報告義務)がある。

第6条(登録の取り消し)

甲は、以下の理由により、乙の教師登録を取り消すことがある。

  • 登録内容に虚偽があった場合
  • 学習者からのクレームが多い場合
  • レッスン成立率が著しく低く、業務遂行能力がないと判断される場合
  • 当サイトを通して得た情報を第三者に流用した場合、または、不正に使用した場合
  • 甲が、登録の持続が不適切だと判断した場合

第7条(免責)

甲は、任意の理由で、本サービスの全部または一部を中止・停止することができ、これにより乙又は第三者に損害が発生した場合、一切の責任を負わないものとする。

本サービスで紹介する日本語教師は、レッスンを提供する業務委託先であり、従業員ではない。

乙と学習者の間で生じた如何なるトラブルや損害等に関して、甲は一切の責任を負わない。また、レッスン中やレッスン前後に発生したトラブルや損害、事故に関しても、甲は一切の責任を負わない。

第8条(登録情報・個人情報)

甲は、当サイトの定めるプライバシーポリシーに基づき、登録された個人情報を本サービスの提供以外の目的では、一切使用しない。

第9条(禁止事項)

乙は、本サービスの利用にあたって、以下の事項に関する行為を行ってはならないものとします。

  • 権利者の許可なく 、一切の知的財産権、肖像権、日本語教師の個人情報、コンテンツ素材に関する全ての権利を侵害する一切の行為
  • 当サイトを構成する素材に関する権利は、甲又は当該権利を有する第三者に帰属している。
  • 本サービスの信用を失墜させる行為
  • 虚偽の情報を登録する行為
  • 学習者、及び、レッスン情報を不正に利用する行為
  • その他、甲が不適当と判断する行為

前項の場合において、甲が何らかの損害を被った場合、乙は甲に対して損害の賠償をしなければならないものとする。

第10条(規約改訂)

甲は、随時本規約を改訂することができるものとする。改定する場合は、メールで、乙に告知する。

第11条(協議・管轄裁判所)

本サービス、運営に関連して、乙、甲、第三者との間でトラブルが生じた場合、誠意をもって協議し、解決を図るものとする。しかし、協議によっても問題が解決しない場合、甲の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。